補助金制度3.すまい給付金

2021/05/23 | スタッフブログ
住宅購入で受けられる補助金制度、今日は「住まい給付金」についてご紹介します♪
すまい給付金とは、住宅を購入する人の消費税負担を軽減するために、現金が給付される制度です!
収入など要件はありますが、多くの方が対象となるのではないでしょうか♪
対象となる期間や要件をチェックして是非利用しましょう!
 
 
【給付される金額】
 
給付される金額は最大50万円で、お客様の収入額によって異なります。
 
【夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子ども2人の世帯】の場合の目安はこちら!
収入額の目安)450万円以下:50万円
450万円超~525万円以下:40万円
525万円超~600万円以下:30万円
600万円超~675万円以下:20万円
675万円超~775万円以下:10万円
 
このように、収入が低い人ほど、給付額が高くなります!
家計も助かりますよね♪
 
上記はあくまで目安で、金額は家族構成や夫婦の収入によって変わります。
すまい給付金サイトで是非シュミレーションしてみてください♪ →【こちら】
 
ではどのような場合に給付の対象となるのか?具体的な要件を確認しましょう♪
 
 
【対象となる契約・入居時期】
 
契約時期
■注文住宅の新築:令和2年10月1日~令和3年9月30日
■分譲住宅の取得:令和2年12月1日~令和3年11月30日

入居時期
上記の時期に契約し、かつ~令和4年12月31日のまでに入居した場合
 
 
【申込者の条件】
 
■住宅の所有者である事
■住民票で居住を確認できる事
■収入額の目安が一定以下である事(目安となるモデルケースなら775万円以下)
 
■住宅ローンを使用しない場合:年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下である事
 
 
【対象となる住宅の要件】
 
新築住宅の適用条件
■居住用に利用したことがなく、工事完了から1年以内の住宅
■床面積50㎡以上
■施工中に検査を受け、下記①~③のいずれかに該当する住宅
①住宅瑕疵担保責任保険に加入している
②建設住宅性能表示を利用している
③住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施されている
 
中古住宅の適用条件
■宅建業者が売主である住宅(個人売主の中古住宅は対象外)
■床面積50㎡以上
■売買時等に検査を受け、下記①~③のいずれかに該当する住宅
①既存住宅売買瑕疵保険に加入している
②既存住宅性能表示制度を利用している(耐震等級1以上)
③建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している、または建設住宅性能表示を利用している
 
 
【対象となる住宅ローンの要件】
 
■返済期間が5年以上である事
■金融機関からの借り入れである事(知人や親族など個人からの借り入れは対象外)
 
 
この制度への申込は引き渡し後、申請書に記入の上、必要書類を添付の上行います。
対象になる住宅かどうかの判断が難しいという方や、具体的な給付額を知りたいという方は、是非お気軽にお問合せ下さい♪
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