補助金制度2.住宅ローン控除

2021/05/15 | スタッフブログ
こんにちは♪今日は住宅購入で受けられる補助金制度のその2!「住宅ローン控除」についてお話しします♪
「住宅ローン減税」ともいい、住宅を取得した場合に、毎年ローン残高(上限4000万円)の1%が10年間、所得税から控除されます!!
 
正確にはお金がもらえる補助金とは異なり、支払った税金が一部控除され返ってくるという制度ですが、こちらも住まい購入の強い味方!
年間最大40万円×10年間で、最大400万円の控除が受けられるので、是非利用したい制度です。
(認定長期優良住宅は年間最大50万円が控除されます!)
所得税で控除しきれない分は一部住民税からも控除されます♪
 
 
【対象となる住宅】
 
1.新築住宅の場合
■新築または取得後、6ヵ月以内に入居し、控除適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している事
■床面積50㎡以上、自己の居住部分の床面積が建物の2分の1以上
 
2.中古住宅の場合
新築と同様の要件に加えて、①築20年以内、マンションなどの耐火建築物は25年以内である事。または、②築年数に関わらず、耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)、既存住宅売買瑕疵保険への加入などにより、新耐震基準に適合していることが確認できる住宅
 
3.増改築・リフォームの場合
住宅の取得以外に、増築やリフォーム工事も対象となる場合があります。
 
■増改築後6ヵ月以内に入居し、控除適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している事
■床面積が50㎡以上、自己の居住部分の床面積が建物の2分の1以上である事
■増築、改築、建築基準法に規定する大規模修繕・模様替えの工事、一定の耐震改修工事、一定のバリアフリー工事、一定の省エネ改修工事のいずれかに該当する事
■工事費用が100万円を超え、その2分の1以上が自身の居住用部分の工事費である事
上記の要件をすべて満たせば対象となります。
 
 
【対象となる住宅ローン】
 
■返済期間が10年以上のもの
■金融機関や住宅金融支援機構等からの借入
親族や知人などの個人、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象になりません。
 
 
控除を受ける方の年収が3000万円以下であるという要件もあります!
こちらは手取りではなく、税金や社会保険が引かれる前の所得で、副業などの収入もあわせた金額になります。
 
 
【3年間の延長】
 
契約と入居の時期が当てはまれば、控除期間が10年から13年に延長されます!
 
契約時期
■注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日~令和3年9月30日
■分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日~令和3年11月30日
 
上記の時期に契約し、かつ令和3年1月1日~令和4年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間が3年間延長されます♪♪
 
延長される11年目~13年目は、①住宅ローン残高(上限4000万円)の1%、または②建物取得価格(最大4000万円)の2%÷3の、いずれか少ない方の金額が、所得税から控除されます。
 
 
【住宅ローン控除を受けるには】
 
初めて住宅ローン控除を受ける時は、確定申告をしなければなりません。
住宅ローンの残高証明書、土地建物の登記簿謄本、売買契約書・建築請負契約書のコピーなど住宅購入に関わる書類の添付が必要になります。
通常の確定申告は期間が決まっていますが、還付を受けるためだけなら翌年1月1日から申告できますので、忘れないよう早めに書類の確認と準備をしておきましょう。
 
会社員の場合、2年目以降は年末調整の際に手続きが可能です。控除に必要な書類を勤務先に提出して控除を受けます。
自営業など源泉徴収制度の対象にならない方は、1年目と同様、確定申告を行う必要があります。
 
 
いかがでしょうか?
税金が控除されるのってうれしいですよね♪
控除される金額は借入額や収入によって異なりますので、お客様のご年収や、購入する住宅の金額に応じてシュミレーションをさせていただきます♪
確定申告?必要書類?ちょっとハードルが高そう…という方も、詳しくご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談下さい!
 
 
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