分譲住宅の住宅ローン控除、今なら3年の延長を受けられます♪
2021/10/15 | スタッフブログ
これから住まい探しをされる上でチェックしておきたい制度の一つとして、「住宅ローン控除」があります。
住まい探しをされている方なら一度は聞いたことがあると思います。
通常は10年間、お金が返ってくる控除期間がありますが、今は3年延長されていて13年間の控除が可能です。
「聞いたことはあるけどあまり内容が分かってない」
「とりあえず13年間税金が返ってくるんだよね」
「いつまで続くのかよく分からない」
「そもそもどれだけお得なの?」
このようにお考えの方は、こちらの記事を読めばおおよその概要がお分かりいただけると思います。
今年の11月末がひとつのターニングポイントになりそうです。
13年間お金が返ってくる延長期間の終了が迫ってきているのと、年末に税制改正で控除率も減る可能性があり、せっかく返ってくる税金が少なくなるかもしれません。
まず住宅ローン控除の仕組みからご説明します。
会社勤めのサラリーマンの方と、自営業の方とはやり方が少し違いますが、ここではサラリーマンの方の例でお話します。
まず、どうやってお金が返ってくるのかです。
給与明細を見ると、総支給額より実際の手取り額の方が少ないですよね。
所得税、住民税など差し引かれていると思います。
年間に換算すると結構な額ですよね。
簡単にいえば、この所得税と住民税の一部を取り返す制度です。
住宅を買った翌年に住宅ローン控除の確定申告をすれば、年末調整後、翌年にボーナスのように税金が返ってきます。
それが10年間…いや、今なら13年間返ってきます!
ですが、この13年間控除はどんな条件でも返ってくるわけではありません。
令和3年の11月末までに契約し、令和4年の12月末までにその住宅にお引っ越しされたら、この13年控除を利用できます。
ただし、更地から建てる自由設計や注文建築は9月までのご契約でしたので、今現在は対象外になっております。
既に完成している新築戸建、もしくは建築中・建築の認可が下りている分譲住宅(建築確認取得済物件)が現在の対象です。
あと、中古戸建や中古マンションも一部対象です。
この3年間延長はそもそも消費税が8%から10%に上がった為の救済措置です。
2%の消費増税分を実質的に返還する仕組みです。
ですので中古の物件で、法人からではなく個人から購入すると消費税が発生せず、住宅ローン控除対象にならない場合がありますので、注意が必要です。
13年間といっても、13年間住宅ローン残高の1%が返ってくるわけではありません。
では実際、どのくらいお金が返ってくるのかですが、一般物件の場合の例をあげてみます。
1~10年目は年末の住宅ローン残高の1%で計算されます。
例えば年末の残高が2000万円の場合、所得税と控除対象の住民税の一部が20万円を超えていれば、20万円が返ってきます。
11~13年目は計算方法が異なるため注意が必要です。
下記の二つの計算式のうち、どちらか少ない方が控除されます。
①住宅ローンの年末残高×1%
(※住宅ローンの年末残高は上限40,000,000円)
②(住宅取得対価の額-消費税額)×2%÷3
(※住宅取得対価の額は上限40,000,000円)
なお控除を受けられる上限額は、10年目までと同様400,000円です。
長期優良住宅など、住宅品質の違いにより計算方法は異なりますので注意が必要です。
延長の3年間は少し控除額が少なくなりますが、控除があるのに越したことはないですね。
もう一度いいますが、
令和3年の11月末までのご契約が条件になります!!
新築戸建(完成物件)や中古物件一部が対象です!!
11月末の契約の時点でまだ建築中でも、分譲住宅で令和4年の年末までに住み始めれば対象になります♪
どの物件が対象なのかわからない方、検討中の物件が対象になるか知りたいという方は、当社スタッフにお気軽にお尋ねください。
年末の税制改正で何が変わるかは未定ですが、今は大変オトクな税制度かと思います。
少しでも有利な方向での住宅購入をご検討ください!
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住まい探しをされている方なら一度は聞いたことがあると思います。
通常は10年間、お金が返ってくる控除期間がありますが、今は3年延長されていて13年間の控除が可能です。
「聞いたことはあるけどあまり内容が分かってない」
「とりあえず13年間税金が返ってくるんだよね」
「いつまで続くのかよく分からない」
「そもそもどれだけお得なの?」
このようにお考えの方は、こちらの記事を読めばおおよその概要がお分かりいただけると思います。
今年の11月末がひとつのターニングポイントになりそうです。
13年間お金が返ってくる延長期間の終了が迫ってきているのと、年末に税制改正で控除率も減る可能性があり、せっかく返ってくる税金が少なくなるかもしれません。
まず住宅ローン控除の仕組みからご説明します。
会社勤めのサラリーマンの方と、自営業の方とはやり方が少し違いますが、ここではサラリーマンの方の例でお話します。
まず、どうやってお金が返ってくるのかです。
給与明細を見ると、総支給額より実際の手取り額の方が少ないですよね。
所得税、住民税など差し引かれていると思います。
年間に換算すると結構な額ですよね。
簡単にいえば、この所得税と住民税の一部を取り返す制度です。
住宅を買った翌年に住宅ローン控除の確定申告をすれば、年末調整後、翌年にボーナスのように税金が返ってきます。
それが10年間…いや、今なら13年間返ってきます!
ですが、この13年間控除はどんな条件でも返ってくるわけではありません。
令和3年の11月末までに契約し、令和4年の12月末までにその住宅にお引っ越しされたら、この13年控除を利用できます。
ただし、更地から建てる自由設計や注文建築は9月までのご契約でしたので、今現在は対象外になっております。
既に完成している新築戸建、もしくは建築中・建築の認可が下りている分譲住宅(建築確認取得済物件)が現在の対象です。
あと、中古戸建や中古マンションも一部対象です。
この3年間延長はそもそも消費税が8%から10%に上がった為の救済措置です。
2%の消費増税分を実質的に返還する仕組みです。
ですので中古の物件で、法人からではなく個人から購入すると消費税が発生せず、住宅ローン控除対象にならない場合がありますので、注意が必要です。
13年間といっても、13年間住宅ローン残高の1%が返ってくるわけではありません。
では実際、どのくらいお金が返ってくるのかですが、一般物件の場合の例をあげてみます。
1~10年目は年末の住宅ローン残高の1%で計算されます。
例えば年末の残高が2000万円の場合、所得税と控除対象の住民税の一部が20万円を超えていれば、20万円が返ってきます。
11~13年目は計算方法が異なるため注意が必要です。
下記の二つの計算式のうち、どちらか少ない方が控除されます。
①住宅ローンの年末残高×1%
(※住宅ローンの年末残高は上限40,000,000円)
②(住宅取得対価の額-消費税額)×2%÷3
(※住宅取得対価の額は上限40,000,000円)
なお控除を受けられる上限額は、10年目までと同様400,000円です。
長期優良住宅など、住宅品質の違いにより計算方法は異なりますので注意が必要です。
延長の3年間は少し控除額が少なくなりますが、控除があるのに越したことはないですね。
もう一度いいますが、
令和3年の11月末までのご契約が条件になります!!
新築戸建(完成物件)や中古物件一部が対象です!!
11月末の契約の時点でまだ建築中でも、分譲住宅で令和4年の年末までに住み始めれば対象になります♪
どの物件が対象なのかわからない方、検討中の物件が対象になるか知りたいという方は、当社スタッフにお気軽にお尋ねください。
年末の税制改正で何が変わるかは未定ですが、今は大変オトクな税制度かと思います。
少しでも有利な方向での住宅購入をご検討ください!
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