「民法」について
2021/06/03 | スタッフブログ
新築用地になることが多い古家付きの土地は、一旦相続したけれど管理できずに売りに出されたものも非常に多いです。
kiNOieシリーズを販売している弊社ファブリックホームズは、司法書士が代表を務める不動産会社ですので、相続不動産の処分についてご相談を受ける事もしばしば。
今日は売却をお考えの方にも抑えておいていただきたい、契約の基本的な考え方についてご説明します♪
相続に関する法律は基本的に「民法」に規定されています。
「民法」は聞いたことはあるよという方もいらっしゃると思いますが、
具体的にと言われると・・・かもしれません。
「民法」は簡単に言うならば「市民社会の決め事」を定めた法律です。
私たちは実は毎日のように民法に規定されていることを行っています。
例えば...
コンビニやスーパーで買い物をする(売買契約)。
彼女にプレゼントをあげた(贈与契約)。
レンタル屋でDVDを借りた(賃貸借契約)。
といった日常生活の些細なことから
建物を新築した(請負契約)。
住宅ローンでお金を借りた(消費貸借契約)。
交通事故を起こして損害賠償請求された(不法行為)。
結婚した(婚姻契約)...などなど
人生の重要な出来事までが「民法」で規定されています。
初めに言ったように「市民社会の決め事」ですのである意味当然なのかもしれません。
この「民法」の原則の一つに「契約自由の原則」があります。
簡単に言えば「自分の事は自分で決める」でしょうか。
契約をするかどうか、契約相手を誰にするか、契約内容をどうするかを当事者が自由に決めることができます。
これも当然のことで私たちが普段からしていることです。
上の例でいえばコンビニでパンを買うのかおにぎりを買うのかは自由ですし、欲しいものが無かったので何も買わないのも自由です。レンタル屋で洋画を借りるのか邦画を借りるのか1泊2日にするのか7泊8日にするのかも自由です。
もちろん「当事者が自由に」ですから当事者2人の合意が必要です。
売買契約ならば買主と売主の合意。
賃貸借契約ならば貸主と借主の合意。
ですからレンタル屋で10泊11日で借りるといっても断られるかもしれません。
他にもいくらの建物でどんな間取りの建物を建築してもらうのか当事者が自由に決めることができます。
このように自由に決めれるなら民法なんていらないのではとふと思います。
こんな場合はどうでしょうか?
コンビニで肉まんを一つ買いました。すぐに食べるので袋はいらないよ。お金も支払ってお釣りももらいました。店員さんが肉まんとカラシを渡してきた時にどちらが悪いわけでなく肉まんが落下し、床に肉まんがコロコロと転がり、後ろで並んでいたお客さんが踏みました。机の上にはカラシだけです。
もしかするとこんな場合、店員さんの厚意で新しいのを用意してくれるかもしれません。しかし、高級黒毛和牛入りの2,000円の肉まんだったらどうでしょう。厚意はないかもしれません。100万円の1点物の骨董品ならば...100%もめます。
当事者が自由に契約をしても契約の内容が不明確だった場合にはトラブルが発生します。
私たちはコンビニで肉まんを買うときには売買契約をしています。「契約自由の原則」がありますので売買契約で「不可抗力で床に落下した場合はお店はもう一つ用意すること」と決めていれば問題はないです。けれど、そんな契約普通はしていません。
そんな時に「民法」が登場して問題を解決してくれます。当事者が契約で決めていればそれに従い、決めていないことに関しては「民法」が補充する役割があります。このような当事者が自由に決めれる規定のことを「任意規定」と呼びます。
しかし、民法にはもう一つの役割があります。それは最低限守ってもらいたい決め事です。いくら契約自由の原則といっても拳銃、麻薬の売買契約や裏口入学契約は良くない気がします。15歳で結婚することも認められていません。
この最低限守ってもらいたい規定のことを「強行規定」と呼びます。この強行規定に違反すると無効なものとして扱われます。
このように民法は当事者が自由に決めれる規定を「任意規定」として当事者の意思を尊重しつつ、それでは足りない部分を補充し、私たちが最低限守らないといけない規定を「強行規定」として違反すれば無効にし社会の秩序を守るという2つの役割があります。
このような「民法」の中で相続は規定されているのですが、相続に関する規定の中には「強行規定」も多いです。
例えばせっかく遺言書を書いたのに形式を満たしていなければ無効になってしまうなんて事もあるので注意が必要です。
kiNOieシリーズを販売している弊社ファブリックホームズは、司法書士が代表を務める不動産会社ですので、相続不動産の処分についてご相談を受ける事もしばしば。
今日は売却をお考えの方にも抑えておいていただきたい、契約の基本的な考え方についてご説明します♪
相続に関する法律は基本的に「民法」に規定されています。
「民法」は聞いたことはあるよという方もいらっしゃると思いますが、
具体的にと言われると・・・かもしれません。
「民法」は簡単に言うならば「市民社会の決め事」を定めた法律です。
私たちは実は毎日のように民法に規定されていることを行っています。
例えば...
コンビニやスーパーで買い物をする(売買契約)。
彼女にプレゼントをあげた(贈与契約)。
レンタル屋でDVDを借りた(賃貸借契約)。
といった日常生活の些細なことから
建物を新築した(請負契約)。
住宅ローンでお金を借りた(消費貸借契約)。
交通事故を起こして損害賠償請求された(不法行為)。
結婚した(婚姻契約)...などなど
人生の重要な出来事までが「民法」で規定されています。
初めに言ったように「市民社会の決め事」ですのである意味当然なのかもしれません。
この「民法」の原則の一つに「契約自由の原則」があります。
簡単に言えば「自分の事は自分で決める」でしょうか。
契約をするかどうか、契約相手を誰にするか、契約内容をどうするかを当事者が自由に決めることができます。
これも当然のことで私たちが普段からしていることです。
上の例でいえばコンビニでパンを買うのかおにぎりを買うのかは自由ですし、欲しいものが無かったので何も買わないのも自由です。レンタル屋で洋画を借りるのか邦画を借りるのか1泊2日にするのか7泊8日にするのかも自由です。
もちろん「当事者が自由に」ですから当事者2人の合意が必要です。
売買契約ならば買主と売主の合意。
賃貸借契約ならば貸主と借主の合意。
ですからレンタル屋で10泊11日で借りるといっても断られるかもしれません。
他にもいくらの建物でどんな間取りの建物を建築してもらうのか当事者が自由に決めることができます。
このように自由に決めれるなら民法なんていらないのではとふと思います。
こんな場合はどうでしょうか?
コンビニで肉まんを一つ買いました。すぐに食べるので袋はいらないよ。お金も支払ってお釣りももらいました。店員さんが肉まんとカラシを渡してきた時にどちらが悪いわけでなく肉まんが落下し、床に肉まんがコロコロと転がり、後ろで並んでいたお客さんが踏みました。机の上にはカラシだけです。
もしかするとこんな場合、店員さんの厚意で新しいのを用意してくれるかもしれません。しかし、高級黒毛和牛入りの2,000円の肉まんだったらどうでしょう。厚意はないかもしれません。100万円の1点物の骨董品ならば...100%もめます。
当事者が自由に契約をしても契約の内容が不明確だった場合にはトラブルが発生します。
私たちはコンビニで肉まんを買うときには売買契約をしています。「契約自由の原則」がありますので売買契約で「不可抗力で床に落下した場合はお店はもう一つ用意すること」と決めていれば問題はないです。けれど、そんな契約普通はしていません。
そんな時に「民法」が登場して問題を解決してくれます。当事者が契約で決めていればそれに従い、決めていないことに関しては「民法」が補充する役割があります。このような当事者が自由に決めれる規定のことを「任意規定」と呼びます。
しかし、民法にはもう一つの役割があります。それは最低限守ってもらいたい決め事です。いくら契約自由の原則といっても拳銃、麻薬の売買契約や裏口入学契約は良くない気がします。15歳で結婚することも認められていません。
この最低限守ってもらいたい規定のことを「強行規定」と呼びます。この強行規定に違反すると無効なものとして扱われます。
このように民法は当事者が自由に決めれる規定を「任意規定」として当事者の意思を尊重しつつ、それでは足りない部分を補充し、私たちが最低限守らないといけない規定を「強行規定」として違反すれば無効にし社会の秩序を守るという2つの役割があります。
このような「民法」の中で相続は規定されているのですが、相続に関する規定の中には「強行規定」も多いです。
例えばせっかく遺言書を書いたのに形式を満たしていなければ無効になってしまうなんて事もあるので注意が必要です。